出会い系サイト規正法

出会い系サイト規正法

「出会い系サイト規制法」が2005年9月13日から施行され、出会い系サイトを使って18歳未満の子どもとの援助交際の勧誘を行うだけで、犯罪となります。これは大人だけでなく、子供にも罰則規定があります。

出会い系サイトを運営業者やプロバイダ、レンタルサーバー業者などは、18歳未満の子どもが出会い系サイトを利用しないように努力する義務が生じ、12月1日からは、18歳未満の子どもによる出会い系サイトの利用を防止する対応をとることが義務付けられました。

さらに出会い系サイト規制法では、国や地方公共団体にも、子供たちへの教育・啓発活動に努める義務も規定されました。

保護者にとっては、保護者自身が出会い系サイトの危険性を理解するだけでなく、子供による出会い系サイトの利用を防止することも責務となりました。

しかし、「なぜ、援助交際がいけないの?」という疑問に答えられる人はどれだけいるのでしょう?出会い系サイト規制法と言えど、しょせんは対症療法です。その根本的な解決の日は来るのでしょうか?

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